ITと関わらざるを得ない消費者庁、景表法ステマ事例を具体化

ソーシャルゲームのコンプガチャ周辺を巡る問題もあり 頃日IT業界では消費者庁の一挙手一投足に注目の集まる様相を呈しています。 今回同庁はステマに関して一歩踏み込んだ内容を公表しましたので 本記事に取り上げたいと思います。

用語ステマの一般への周知

ステルスマーケティング は今や ステマ と略され、かなり世間一般に知られるところとなっています。

ステルスマーケティング自体、 従来マーケティング業者の専門用語の範疇で 更にそれが2チャンネル風に略され用いられるとなると、 本ブログに2011年8月17日の時点で ステマとは? なる記事を配信しましたが、 この略法が一般的でなかったことが知られるでしょう。

ステルスマーケティングについてはその特性から鑑みれば 所轄官庁が消費者庁となるのが自然であり、 その対応はステマと言う略語がメディアに大きく取り上げられることで 耳目の集まるところとなっていました。 本ブログには2011年10月29日の時点で 消費者庁公式見解でフリーミアムやステマなどが問題にされる なる記事を配信し、 取敢えずの所轄官庁として公式見解が伺える内容とはなっていますが、 幾分曖昧模糊たる感じは拭えないものでした。

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消費者庁が一歩踏み出す

その消費者庁が公式ページ内の 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) に於ける <その他の景品表示法関連の公表資料> で昨日2012年5月9日にニュースリリースを配信しました。 当該ページからリンクされる注目されるべきニュースリリースは 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定について (PDFファイル:493kB) になります。 その内容はステマについて更に踏み込んだ具体的な内容となっています。

景表法に於ける問題事例の改訂箇所

ニュースリリースに依れば改定した箇所とされるのは 2.2口コミサイト(3)問題となる事例 であり以下事例が追加したとしています。

○ 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代 行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイ トの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の 評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービス に対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する 商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多 数から好意的評価を受けているかのように表示させること。

本ブログではステマ事例として過去に

を取り上げています。 これ等記事内容を鑑みれば 問題となる事例に新規に追加された条項が 正しく事例から導かれ抽象化された上で、 向後一般に敷衍しようとしていることが明らかです。

消費者庁掲げる処の今回の改訂理由

今回の改訂の理由をニュースリリースには

 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を 行う事業者に依頼して、口コミサイトの口コミ情報コーナーに、口コミを多 数書き込ませるという行為があったことが問題とされています。
 こうした行為に関する景品表示法上の考え方を明らかにするために、当庁 が平成 23 年 10 月 28 日に公表した「インターネット消費者取引に係る広告表 示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改定することとしま した。
なお、具体的な表示が景品表示法に違反するか否かは、個々の事案ごとに 判断されますので、ご留意ください。
と謳われています。 基本的には口コミ投稿代行業者がピンポイントで指摘されていますが、 末尾に 個々の事案ごとに判断されます とあるのは現実社会との整合性を取る上で致し方のない処でしょう。 従って口コミ投稿代行ではないから全てステマではない、 と手前勝手に解釈した上で、 社会通念上ステマ的な行為をなすのは厳に慎むべきでしょう。

孰れにせよ、 多くの流通がネット上を流れ、ネット上で多くの決済がなされ、 ネットショップが華やかなりし現在ではネット上で数多の契約、取引が成立します。 此の期に及んでは所轄官庁として 消費者庁が忙しくならざるを得ないことは間違いありません。