ドメイン紛争顛末と登録上注意点

Web担当者ForumはJPRSの宇井隆晴氏による連載 知って得するドメイン名のちょっといい話 の第3話としての2008年12月25日の記事 「ドメイン名紛争」って何だ? は暫く前には時折耳にしたドメイン紛争の概略と、 其れが今はどの様な状況になったのかと云う顛末が記され、 嘗ては屡聞かれたドメイン長者も、 近頃とんと聞かれぬがご無沙汰は、 どうやら
JP-DRPは、JPドメイン名に対して正当な権利(商号登記や登録商標など)を持たない者が不正な目的で登録・使用しているときに、権利を持つ者が申し立てを行うことで、そのドメイン名の登録を停止させたり、自分のものにしたりすることができる制度です。
の如き引用に依って知られる制度の制定にて、 彼の如き調停方法が予め用意されたとすれば、 売って儲けよう抔の下心で取得すれば訴えられ、 経済的な損失が確実となるわけではないものの、社会的敗北は必須となりますから、 此の如き紛争は下火となったものと思われます。

例えば天下のトヨタ自動車と同名の豊田氏が此処に居れば堂々とtoyota.jp抔取得しても問題無いものの、 迂闊に自分とは無関係なドメインは取得の際に注意が必要になるのかもしれませんが、 大抵は当世、ドメイン取得に当たっては具々られれば、其の心配も杞憂であるかもしれません。 であれば、此の制度、 JP-DRP は吾人に有益な方面が大きい様に思います。
とは云え、 無用な諍いを避ける為にも以下引用を気を付け乍、 ドメインは取得されるが良かるべしと考えます。
JP-DRPの申立条件
以下のすべてを満たしていること。
  1. ドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること。
  2. 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと。
  3. ドメイン名が不正の目的で登録または使用されていること。

JP-DRPが定める「ドメイン名の不正な登録・使用」
以下のいずれかに該当すること。
  1. 高額で販売することを目的に登録しているとき。
  2. ある商標等の権利者がそれと同じか類似したドメイン名を登録できないように妨害する目的で登録することを繰り返しているとき。
  3. ライバル会社の事業を混乱させることを目的に登録しているとき。
  4. 一般ユーザーに意図的に誤認混同を起こさせ、不当に利益を得るために、そのドメイン名を使用しているとき。