世はソーシャル流行りで猫も杓子も ソーシャル、ソーシャルと熱に浮かされるままに口走っています。 (最近ではソーシャルの部分に Facebook が当て嵌まりますね。) 元々人類は社会的な生物ですから無理もありませんが、 多少行き過ぎた感があるのも確かでしょう。 ソーシャルも毀誉褒貶有りますが、 企業公式ならぬ所属組織員でされ運用を誤れば大きなダメージを受けることは 既に多くの事例が証明しており、 各組織がソーシャルメディアに対するポリシー 若しくはガイドラインの策定を急がれていることは 本ブログ2011年8月15日の ソーシャルメディアポリシーまたはガイドライン なる稿に起こしました。
8月15日記事中には策定に当たって役に立つ記事も紹介してありますが、 そうは言ってもなかなか策定には苦労される組織が多いようです。 その件に関して…
用立ちそうな記事がITmediaのテックターゲットジャパンに掲載されていました。 2011年9月26日の記事 「何かを禁止するポリシーはダメ」CIOを悩ませるソーシャルメディアポリシー です。 英語記事の日本語訳でアメリカの実情ではありますが、 実際多くのソーシャルサービスはアメリカ渡来のもの、 学ぶことは多いでしょう。
Robert Half Technology社の従業員100人以上の米企業1400社のCIOを対象として調査研究では、 米国企業で働く CIO (シーアイオー:Chief Information Officer:最高情報責任者) で従業員の私的および仕事上におけるソーシャルメディアの利用について、 規制を強化との回答をした率38%は緩和したとする率の2倍以上だそうです。 基本的には米国ではソーシャルメディアポリシーは規制強化として考えられることを表しているでしょう。 しかしことはそう簡単に行かないようです。 シラキュース大学情報研究スクール教授で、 Hurst Associates社オーナーでもあるジル・ハーストウォール氏は次の二点を言います。
- それは何かを禁止するポリシーではなく、何をすべきかというポリシーでなければならない
- 企業は、人々がうまくやっていけるポリシーを目指すべきだ
- 組織内に於ける常識的認知のソーシャルメディアへの拡張
- 組織外へのソーシャルメディアと組織の関係性の説明
記事にはソーシャルメディアポリシー策定事例として二件挙げられています。 米連邦政府による2010年9月発行の Guidelines for Secure Use of Social Media (ソーシャルメディアの安全利用に関するガイドライン:PDFファイル) と、IBMのソーシャルコンピューティングガイドラインのアップデートです。 後者のアップデートとは2005年にブログ利用のガイドラインについてのものであり、 リリース後に登場した 新しい形態の多様なソーシャルメディアに適用範囲を拡大 と言うもので、 ソーシャルメディアに於けるブログの位置付けとしても 本ブログ運営者としては個人的に興味深い施策だと感じています。
情報セキュリティセミナー~2011年度技術コース標準編
浜松商工会議所主催、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)による情報セキュリティセミナーが2012年1月25日、26日と二日に渡って開催され受講した際の初日文のレポートを投稿したのが本ブログ昨日1月26日の記事情報セキュリティセミナー~2011年度マネジメントコース入門編に